当事務所は、交通捜査事務等に従事した久保秀策が法務・検察37年間の経験を生かし、交通事故の被害に遭われた方にアドバイス・サポートすることにより、少しでも交通事故被害者の苦悩を軽減する親しみやすい行政書士としてのサービスを提供してまいりたいと考えております。
また、運転免許の取消等の交通行政処分についても、交通事故、交通違反の内容を精査して、取消を停止処分へなどの軽減の申し立てもうけたまわっています。
もちろん行政書士4名の共同事務所でもありますので、他の業務、成年後見、相続・遺言、離婚協議書の作成、法人設立、会計記帳、入国管理局申請取次、自動車登録、車庫証明など行政書士全般の業務も受けたまわっていますので、ご気軽にご相談ください。
 
    
 
    
業 務 内 容 第 1
[意見の聴取(聴聞)]
平成29年1月5日から、当事務所において始めた新しい業務です。
運転免許の90日以上の停止または免許取消処分該当する場合は、公安委員会による「意見の聴取(聴聞)」が行われます。
この意見の聴取に行政書士が代理人、あるいは補佐人になって出席するという業務です。
【意見の聴取(聴聞)]
1 意見の聴取とは、道路交通法第104条により、運転免許の停止90日以上又は免許取消処分に該当する場合に意見を述べ、かつ有利な証拠を提出する機会を与え、処分が公正適切に行 われることを保障するための制度です。
2 この意見の聴取により、累積点数に応じて、180日までの停止処分、又は取消処分が決定されます。 意見の聴取を欠席すると、書面審査で処分が決定されます。
出席できない場合は、代理人を出席させることができる。その場合は委任状が必要となります。
3 意見の聴取は、正当な理由がある場合を除き、期日の変更をすることはできません。意見の聴取に出席できない方は、意見の聴取通知書に記載された「処分をしようとする理由」よく確認して、同封の葉書に必要事項を記入の上、返信します。
出席できないときは、代理人を出席させることができます。
代理人は成人で、意見の聴取通知書に同封してある「代理人資格証明書」に記入し、代理人に持参させます。
4 補佐人、代理人とも弁護士資格はいりません。行政書士でできます。
5 上申書、嘆願書等の文書作成のみも承っています。
◎免許取消にかかる聴聞の流れ
第1段階
交通違反や事故等により取り消し点数に達する
【コメント】点数が危ないと思うときは、早めに「運転記録証明書」を取り寄せ
る。取り寄せる用紙は、警察署か交番に置いてあります。
第2段階
意見の聴取(聴聞)の通知書が自宅に届く
【コメント】概ね2週間前に届きます。各都道府県公安委員会によって違うみたいで
す。意見の聴取の場所も兵庫県は警察本部の1階、大阪府は門真の運転免許試験
場です。
第3段階
意見の聴取が行われ、そこでは交通違反等について事実確認が行われます。
そこで意見の陳述を行われます。
【コメント】口頭では伝わりにくく「上申書」、「陳述書」、「嘆願書」などの文
書を提出します。この時自分に有利なこと、例えば人命救助で警察署長から表彰
されたことがあれば表彰状を持っていきます。意見の聴取に出席しなければ、
取り消しはそのまま確定します。
第4段階
事実関係確認の後、処分が確定します。
◎意見の聴取(聴聞)については、ブログに詳しく書いております。ブログをお読みください。
業 務 内 容 第 2 [交通事故処理業務]
1 交通事故全般の相談
交通事故に遭った時、どうすればよいのかわからない人がほとんどだと思います。警察や検察庁での調べ、保険会社との対応、今まで経験したことのないことばかりで、不安になり戸惑うのではないでしょうか。
例えば具体的にいうと、次のようなばあいです。
・事故に遭ったものの、その後の手続きが分からない
・治療中に、保険会社から治療費の支払いを打ち切られた
・加害者が自動車保険をかけていなかった
・事故の後後遺障害が残りそうで、その後の手続きが心配
・後遺障害の認定が得られなかった
・休業損害の発生を立証する書類の作り方が分からない
・損害賠償額の計算の仕方が分からない
・示談書の作り方が分からない
こういう場合のアドバイス・サポートをします。ただし行政書士は示談交渉や訴訟はできないので、示談交渉や訴訟が必要な場合は、当事務所と提携している交通事故に詳しい弁護士事務所を紹介させていただきます。
2 自賠責保険請求(後遺障害を含む)
自賠責保険の請求は、被害者本人でもできます。しかし、保険会社相手にどこまでできるでしょうか。専門用語を言われて説明されても理解できず、保険会社のいいなりになる場合もあると思われます。そこで保険の請求手続きに精通している行政書士の出番となります。
特に後遺障害は後遺障害診断書の内容に大きく左右されます。損害保険料率算出機構、いわゆる自賠責保険調査事務所は書面審査のみ(外貌醜状は除く)のため、診断書の内容が重要です。したがって、後遺障害診断書を医師に依頼する場合は、行政書士も同行して正しい内容を書いてもらうように依頼します。
3 政府保障事業制度の請求手続き
政府保障事業と言うのは、加害者が分からない自動車事故における損害賠償のことです。どのような場合があるかといいますと、加害自動車の保有者が不明の場合(たとえばひき逃げ)、自賠責保険の被保険者以外の者が賠償責任を負う場合(無保険・泥棒運転)があります。その請求手続きをします。
4 示談書の作成
示談書を作成します。ただし、示談交渉はできません。弁護士法違反になります。
以上、行政書士による交通事故処理業務について説明してきましたが、お分かりいただけたでしょうか。交通事故は発生時から解決まで、加害者、保険会社、警察、検察庁との関係がスムーズにいくことはまれです。そのような時、交通事故捜査及び交通事故調査の経験を生かして、迅速・丁寧・誠実をモットーにアドバイス・サポートさせていただきます。
交通事故でお困りの方、お気軽のご相談ください。
【私が交通行政処分・交通事故に特化した理由】
私は、東京、広島、神戸の各地方検察庁で一般刑事事件はもちろんのこと、交通事故・違反の捜査もやってまいりました。交通事故・違反の捜査については、東京・大阪の大地検を除いては、軽微なものは検察官事務取扱検察事務官、通常は副検事が捜査を担当しています。
私も副検事として幾多の交通事故・違反を捜査してきました。
交通事故は、起こそうと思って起こすものではなく、ある意味では被害者、加害者とも被害者です。被害者の苦しみは分かりますが、加害者も事故を起こしたことで苦しみを味わい人生が変わります。刑事処分では情状酌量の余地がある事故もあります。
ところが行政処分は、情状など関係なく、死亡事故は過失が重ければ20点、軽ければ13点で、事故を起こしたことで安全運転義務違反2点が付きますから一発で運転免許取消になります。取消になれば職業運転手、個人事業主で自ら車を運転しているものは、たちまち仕事を失います。
交通違反は、違反について「何らかの事情がある場合」、「酌むべき事由がある場合」があります。副検事在職中、調べをしているとき「罰金はいくらでも払いますから、免許の取消しだけは勘弁してください。」と言われたことが多々あります。その都度「刑事処分と行政は別で、免許のことについては検察庁ではどうにもできない。」と説明してきました。
このことが気になっていたことから、行政書士を開業した折、「意見の聴取」における処分の軽減について、お手伝いしょうということになりました。
行政書士ですから、相手方との交渉などはできませんから、「上申書」、「嘆願書」などの書面作成の依頼を受けた段階で、依頼人から色々と相談を受けてアドバイスをし、かつサポートもしています。