意見の聴取(兵庫県警の場合)
1 兵庫県公安委員会の場合、「聴聞手続規則(平成8年3月19日公安委員会規則第2号)」により、意見の聴取が行われています。
2 聴聞となっていますが、昭和49年12月11日浦和地裁において、「聴聞を主催した公安委員において事案に対する十分な理解を欠くまま聴聞が実施される時は、その聴聞は、法の期待する聴聞たる実質を有しないと言ってよいから、違法であることを免れない。」という判決が下されてから、「意見の聴取」と呼ばれています。
3 それでは、兵庫県における「意見の聴取」の手続きと、その流れにつてお話しします。
(1)道路交通法第104条により、運転免許の停止90日以上又は免許取消処分に該
当する場合には、運転者に対して、兵庫県警察本部運転免許課から「意見の聴聞通知
書」が来ます。来る時期は概ね意見の聴取日の1週間から2週間前です。
(2)意見聴取の場は、交通違反をしたかどうか争う場ではなく、違反をする経緯に
運転者にとって有利な意見、有利な証拠があれば提出する場です。
(3)意見の聴取の出欠は自由です。欠席すれば行政処分の運転免許停止90日以上、
運転免許取消処分がそのまま決定します。
(4)それでは、呼び出しの日に仕事で行けない、体調が悪く1人では行けない場合は
どうすればよいのか、「聴聞通知書」の裏面には「聴聞に際しての留意事項」とし
て、次のように書かれています。
○ あなたが聴聞の期日に出頭しない場合には、あなたに代わって代理人を聴聞
の期日に出頭させ意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができますの
で、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当該代理人に聴聞に関する一
切の手続きをすることを委任する旨を明示した代理人資格証明書を行政庁に
提出して下さい。
○ 聴聞の期日において補佐人とともに出頭しようとする場合には、聴聞の件
名、補佐人の氏名、あなたとの関係及び補佐する事項を記載した補佐人出
頭許可申請書を聴聞の期日の4日前までに主宰者に提出してください。
以上のことから、代理人及び補佐人の出頭が認められています。
(5)兵庫県警の場合、毎週木曜日午前が90日以上の停止処分が予定されている運
転者、午後が取消処分が予定されている運転者となっています。意見聴取の結果
は、その日のうちに告知されます。
意見聴取の場所は神戸市中央区下山手通5丁目4番1号兵庫県警察本部1階
意見聴取の会場 となっています。
(6)会場では、受付を済ませ受付番号を聞いて、待合室で待ちます。番号を呼ば
れたら別室に入ります。テーブルが5卓くらいあり、それぞれ正面に主宰者(警視
クラスの警察官)とサイドに行政庁職員(警部補クラスの警察官)が座っており、
行政庁職員が違反の種類及び違反をした時の状況などについて説明します。それが
終わると、主宰者が違反についていろいろと質問してきます。ここでは違反検挙の
不当性などを言っても通りません。ではどのように言えばよいのかと言うと、
等がありますが、これ以外に警察や消防、地方公共団体等から表彰状、感謝
状もらっている場合は有利な証拠となる場合があります。また事故による処
分の場合は、示談書、相手方の嘆願書等も有利な証拠になる場合がありす。
(7) 意見の聴取の結果は当日出ますが、午前8時に受付した者は昼前、午後1時
に受付した者は夕方なので、どちらにしても半日はつぶれます。